国土交通省ガイドラインについて

国土交通省ガイドラインとは


国土交通省ガイドラインとは 国土交通省の定めるガイドラインは、退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決を図るため、賃貸契約書の考え方や、判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をまとめています。 

※参考
国土交通省:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要(PDFファイル)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaidokai.pdf
「原状回復に関するガイドライン」改訂版(PDFファイル)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf

国土交通省ガイドラインでは、賃貸人・賃借人の、原状回復の負担について基準を示しています。


賃貸人が負担すべきもの

・毀損・汚損していない畳の裏返しや表替え
・家具などによるカーペットや床などのへこみ
・日照などによる畳やクロスの変色 タバコのヤニ
・テレビや冷蔵庫などによる電気焼け 壁などの画鋲や釘の跡
・専門業者による全体のハウスクリーニング 台所やトイレの消毒
・浴槽や風呂釜の取り換え 毀損や紛失していない鍵の取り換え

賃借人が負担すべきもの

・カーペットに飲食物などをこぼしたことによるシミ、カビ
・台所周辺の油汚れ
・結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ
・壁などの画鋲や釘の跡(不必要に過大な場合)
・飼育ペットによる柱などのキズ
・風呂、トイレや洗面台の水垢、カビなど 日常の不適切な手入れもしくは用途違反による設備の毀損


賃借人の負担例としては、不注意や放置したことによるものがほとんどです。 人が生活していく上でごく当たり前の使用をしていれば、このような負担はないものと思われます。


国土交通省ガイドラインの実務上の位置づけ

ガイドラインは、国土交通省の指針を示したものであって法的な拘束力は無いという説明がよくなされており、それを逆手にとり敷金返還請求を拒絶する大家・管理会社もあります。
しかし、このガイドラインは裁判所の見解・判例に基づいて作成されており、また逆に裁判上もガイドラインに沿って判断を下される場合が非常に多くなっております。
この意味で、実務上大きな影響力を持っております。

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